【海外通販&個人輸入】:【ワシントン条約(CITES)】『ワニ』や『オーストリッチ』でも大丈夫♪

【ワシントン条約(CITES)】『ワニ』や『オーストリッチ』でも大丈夫♪

【ワシントン条約(CITES)】とは、
『絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約』の事で、

 

日本では【ワシントン条約】という呼び名で有名ですが、
海外では【CITES(サイテス)】という呼び名が一般的です。

 

ちなみに【CITES(サイテス)】とは、『Convention on International Trade
in Endangered Species of Wild Fauna and Flora』の頭文字を取って省略されています。

 

ワシントン条約が発効されたのは1975年で、
日本は60番目の締約団として1980年に加盟しました。

 

ちなみに現在の加盟国数は122ケ国をオーバーしています。

 

 

【ワシントン条約(CITES)】は『絶滅のおそれのある野生動植物の種の
保護を目的に『付属書1,2,3』の3つの区分で規制されています。

 

 

また、生きている動物だけではなく、それらの動植物から作った製品も
ワシントン条約の対象となり、

 

クロコダイル革のバッグやブーツを輸入する場合は、
ワシントン条約の対象になります。

 

 

しかし、【ワシントン条約(CITES)】で規制されているものでも、
人工繁殖された動植物の商品であれば、

 

通常、ちゃんとした販売店であれば、
「CITESの証明書(CITES certificate)をください」と聞けば、

 

【輸入許可書】、【輸出許可書】、【登録票】、
【「繁殖証明書」】などの証明書を発行してもらえます。

 

この時、あいまいな態度をしてごまかそうとする販売店は、
合法的ではない商売をしている可能性が強いのでやめましょう。

 

 

その発行された「証明書」の存在を税関で説明・申告できれば、
問題なく税関で手続きされ輸入は可能となります。

 

【輸入許可書】、【輸出許可書】が無い状態で
輸入してしまった場合は、税関によって処分(保留状態)されます。

 

動物では「カメ」、植物では「ラン」「サボテン」が
輸入差止めをされているケースが多いようです。

 

 

また、「化粧品」や「医薬品」に関しては、【薬事法】によって
日本へ輸入できる個数が決まっているので要注意です。

 

よく聞く話では、熊・トラを成分にした『漢方薬』が
頻繁に輸入差止めされているようですよ。

 

 

 

 

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【付属書1(約950種)】

 

国際取引によって絶滅のおそれが生じている種を指していて、
原則として、商業目的の国際取引は禁止。

 

学術目的など特定の場合に限り取引が可能ですが、
輸出国政府機関発行の【輸出許可書】と【※輸入国の輸入許可】が必要です。

 

(※日本の場合は経済産業大臣による輸入承認)

 

ゴリラ、チンパンジー、海がめ、トラ、ハミルトンクサガメ、など

 

 

 

【付属書2(約33,000種)】

 

国際取引を規制しないと、今後絶滅のおそれが生じる種を指していて、
商業目的の取引も条件付きで可能としています。

 

輸出国政府の【輸出許可書】が必要です。
(8割が植物をさしています)

 

ホッキョクグマ、カバ、海イグアナ、アンナンガメ、
セタカガメ、オオヤマガメ、ニシクイガメ
ミナミイシガメ、ホオジロクロガメなど

 

 

 

【付属書3(約300種)】

 

各国が自国内での保護のために他国の協力を得て、
国際取引を規制したいと考える種。

 

付属書Uと同様に輸出国政府の【輸出許可書】が必要。

 

スペングラーヤマガメ、セイウチ、アジア水牛、オコジョなど。

 

 

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